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退職勧奨を受けたら|署名する前に確かめることと、会社都合退職の扱い

弁護士 大元和貴

著者

退職勧奨を受けたときの対応。署名の前に確かめること

上司に呼ばれて別室に入ると、机の上に一枚の書面が置いてある。「会社も苦しい。今後のことを考えてもらえないか」。退職勧奨は、たいていこんなふうに始まります。

最初に一つだけ。退職勧奨は会社からのお願いで、応じる義務はありません。困るのは、その場の空気に押されて署名してしまうことです。署名した後で「やっぱり辞めたくない」と争うのは、署名する前に断るよりずっと難しくなります。

退職勧奨と解雇は、どこが違うのですか

決めるのが誰か、という点です。解雇は会社が一方的に雇用を終わらせるもので、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性がなければ無効になります(労働契約法16条)。退職勧奨は「辞めてくれないか」という働きかけにすぎず、辞めるかどうかを決めるのはあなたです。

ここに落とし穴があります。勧奨に応じて退職届を出したり合意書に署名したりすると、法律の上では「解雇」ではなく「合意による退職」になります。16条の厳しい審査を使う場面ではなくなってしまうのです。

断ってかまいません

退職勧奨は、受けた人が自由に決めることを前提にした働きかけです。断ったからといって、何かの義務に違反するわけではありません。

勧奨のやり方にも限度があります。最高裁昭和55年7月10日判決(下関商業高校事件)は、退職しないと言っている公立高校の教員を、短い期間に何度も、長い時間をかけて説得し続けたことなどを違法としました。断ったのに面談に何度も呼ばれる、帰らせてもらえない。そうなっていれば、許される勧奨の範囲を外れているかもしれません。

断れば、雇用はそのまま続きます。会社が解雇に切り替えてくることはあり得ますが、その解雇は16条の審査を正面から受けることになります。

その場では署名しない

返事を迫られても、「持ち帰って考えます」で十分です。退職届でも退職合意書でも、署名して渡した時点で、自分の意思で辞めたものとして扱われかねません。

退職勧奨を受けてからの分かれ道
退職勧奨を受けた
その場で署名しない「持ち帰って考えます」とだけ伝えます。退職届も退職合意書も、署名して渡した時点で、合意退職として扱われるおそれがあります。
断る
雇用は続きます会社が解雇に切り替えてきても、その解雇は労働契約法16条の審査を受けます。
応じる
合意書の4点を確かめます退職日、離職理由の記載、金銭面の条件、清算条項を確かめてから署名します。

面談が終わったら、その日のうちにメモを残してください。いつ、どこで、誰が同席し、何と言われたか。言われた言葉はなるべくそのまま書きます。書面を見せられたなら、コピーをもらうか、スマートフォンで写真を撮っておきます。

署名してしまった後でも、取り消しを主張できる場合はあります(民法95条・96条)。事実と違う説明を信じ込んで署名し、その事情が合意の基礎とされていたことが示されていた(錯誤)場合。脅すような言い方で書かされた(強迫)場合です。ただ、それを後から証拠で示すのは簡単ではありません。

合意書で見るのは4か所です

応じる方向で考えるなら、合意書は次の4か所を読んでから署名してください。

一つ目は退職日です。残っている有給休暇を使い切ってからの日になっているか。二つ目は離職理由の書き方で、「会社都合」「自己都合」「合意退職」のどれになっているかによって、あとで触れる雇用保険の扱いが変わります。三つ目はお金の条件で、退職金と解決金の額、名目、支払日。四つ目は清算条項です。「本合意書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを確認する」という一文に同意すると、未払いの残業代などを後から請求しにくくなります。

秘密を守る約束が広すぎないか、同業への転職を禁じる条項が入っていないかも見ておきます。

退職合意書で確かめる4点
退職日有給休暇の消化を含めて、いつまで在籍する扱いか。
離職理由の記載「会社都合」「自己都合」「合意退職」など、どう書かれているか。雇用保険の扱いに響きます。
金銭面の条件退職金や解決金の額、名目、支払日。
清算条項「当事者間に債権債務がないことを確認する」といった一文。未払いの残業代などを、あとから請求しにくくなる可能性があります。
このほか、秘密保持や、同業への転職を制限する条項が入っていないかも見ておきます。

会社都合の退職になるのですか

なることがあります。会社から退職を勧められて辞めた人は、雇用保険では「特定受給資格者」にあたり得ます(雇用保険法23条2項2号、同法施行規則36条9号)。ハローワークの案内にも、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」と書かれています。ただし、会社に前から恒常的に設けられている早期退職優遇制度に自分から応募して辞めた場合は、これに入りません。

違いは失業給付に出ます。自己都合で辞めると、離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月の給付制限がありますが、特定受給資格者にはありません。もらえる日数が延びることもあります。45歳以上60歳未満で、雇用保険の算定基礎期間が10年以上20年未満の人なら、一般の離職者は120日(同法22条)、特定受給資格者は270日(同法23条)です。

雇用保険の所定給付日数の例
45歳以上60歳未満で、雇用保険の算定基礎期間が10年以上20年未満の方
一般の離職者(雇用保険法22条)
120日
特定受給資格者(同法23条)
270日
0100200300日
自己都合の退職は、離職日が令和7年4月1日以降であれば、原則1か月の給付制限があります。特定受給資格者には、この制限は設けられません。

離職票の離職理由は、まず会社が書きます。それでも、最後に決めるのはハローワークです。会社の書き方が実際の経緯と違うときに役に立つのが、面談の日のメモです。

弁護士に相談すると

勧奨を受けている最中なら、面談の経緯と見せられた書面を拝見して、応じるか断るかを考えるところから始めます。応じるなら、退職日、離職理由の書き方、解決金、清算条項の文言を会社と詰めます。断るなら、次の面談での受け答えと、会社への伝え方を準備します。会社が解雇に踏み切ってきたら、不当解雇として争う準備に移ります。

結果のお約束はできません。ただ、署名の前であれば、打てる手はまだたくさん残っています。

よくあるご質問

Q. 退職勧奨を断ったら、解雇されますか?

断ったことだけを理由に、会社が有効に解雇することはできません。解雇には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要ります(労働契約法16条)。会社が別の理由を持ち出してきたら、その理由に中身があるのかが争いの中心になります。

Q. 応じれば、退職金は増えますか?

増えるとは限りません。上乗せを義務づける法律はなく、会社の示す条件と話し合いで決まります。規程どおりの額のまま、ということも珍しくありません。上乗せの話が出ていないなら、署名の前にこちらから持ち出してよい事柄です。

Q. 何度も面談に呼ばれます。どうすればよいですか?

まず「退職するつもりはありません」と、メールなど後に残る形で伝えてください。面談の回数に法律の上限はありませんが、はっきり断っているのに呼び出しが続く、長時間帰してもらえない、というのであれば、違法な退職の強要とされ得ます(下関商業高校事件の最高裁判決)。面談のたびにメモを取り続けることと、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できることも覚えておいてください。

退職勧奨のご相談

大元・秋山法律事務所(広島市中区八丁堀)は、働く方の側から、退職勧奨や解雇のご相談をお受けしています。ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。返事や署名の前の段階でも構いません。

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