放棄した人は、その相続について、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
相続放棄のご相談|3か月の期限・手続・費用
亡くなった方に借金があった。疎遠だった親族の相続人になったと、突然知らされた。そんなとき、相続放棄をすれば、借金も財産も引き継がずに済みます。ただし、期限は原則として3か月です。
このページでは、相続放棄の期限、してはいけないこと、手続の流れ、弁護士に頼む場合の費用をご説明します。
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このページでわかること
- 相続放棄の期限(3か月)と、いつから数えるか
- 放棄の前に、してはいけないこと
- 家庭裁判所での手続の流れと必要書類
- 弁護士に頼む場合の費用



