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相続財産の使い込みとは?「本人のために使った」と言われたときの確かめ方|弁護士が解説

親が亡くなって通帳を見たら、残高がほとんどない。亡くなる前の数年間に、まとまったお金が何度も引き出されている。同居して介護をしていたきょうだいに尋ねると「お母さんのために使った」と言われ、それ以上は話が進まない。こうしたご相談は、相続のなかでも特に多いものです。

その説明が本当かどうかは、記録を一つずつ突き合わせなければ分かりません。このページでは、何をどう突き合わせるのか、なぜご自身だけでは進めにくいのかを、順にご説明します。

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「本人のために使った」と言われていませんか

介護にかかった費用に使った

入院や施設の費用を払っていた

本人に頼まれて引き出しただけ

お母さんからもらったものだ

同居や介護をしていた相続人からは、こうした説明がほぼ必ず出てきます。

通帳やキャッシュカードを預かり、日々の支払いを任されていたのであれば、引き出しがあること自体は不自然ではありません。実際に、介護や入院の費用を立て替えていた方もいます。

説明が正しいかどうかは、記録と合っているかで決まります。

説明が本当かは、3つの記録を重ねて確かめる

確かめるために重ねる記録は、次の3つです。

  1. 口座のお金の動き

    取引履歴で、いつ・いくら・ATMか窓口かを一覧にします。取引履歴は、相続人の一人からでも金融機関に開示を求められます(最高裁平成21年1月22日判決)。

  2. ご本人の当時の様子

    入院・施設への入所・介護認定・診療の記録から、ご本人がその日に自分で銀行へ行けたか、お金の管理ができる状態だったかを確かめます。

  3. 使い道の資料

    施設や病院の請求書、領収書、介護サービスの利用明細などから、実際にかかった費用を確かめます。

たとえば、3つの記録をこう重ねます

口座から出たお金

10万窓口10万窓口30万ATM30万ATM50万ATM50万ATM

ご本人の様子

自宅で生活入院施設に入所

使い道の資料

日々の生活費入院費 月8万施設の利用料 月15万
  1. 入院中に、ATMでの引き出しが続いている。ご本人が自分で行けたのか。
  2. 施設の利用料は月15万円なのに、毎月50万円が引き出されている。残りは何に使われたのか。

金額が使い道に見合っているかも確かめます。

施設の利用料が毎月ほぼ決まった額であれば、それを大きく超える引き出しには、別の説明が必要になります。もっとも、日々の生活費まで一円単位で説明を求めるのは現実的ではありません。どこまでを通常の範囲と見て、どこからを説明を求めるべき支出と見るか。その線引きが、話し合いの要になります。

寝たきりの時期や入院中に、ご本人がATMへ行けたとは考えにくいはずです。

「頼まれた」とされる時期に認知症が進んでいた場合も、ご本人にその意思があったといえるかは慎重に見なければなりません。

亡くなる前か後かで、取り戻し方が変わる

同じ引き出しでも、亡くなる前のものか、亡くなった後のものかで、法律上の扱いが変わります。

いつの引き出しかで、扱いが分かれます
亡くなる前返してほしいという請求や、損害の賠償の請求として、訴訟で求める
亡くなった後口座が凍結されるまで遺産に戻して、遺産分割の中で分け方を計算できる

亡くなった日

亡くなる前の引き出し

ご本人の同意なく引き出して自分のものにした場合、ご本人が持っていた「返してほしい」という権利を、相続人がそれぞれの相続分に応じて引き継ぎます。不当利得の返還請求(民法703条・704条)や、不法行為に基づく損害賠償請求(同709条)として求めます。

亡くなった後の引き出し

相続が始まった後、口座が凍結される前に引き出された場合は、遺産そのものが減らされた問題として、遺産分割の中で扱えます。相続人全員の同意があれば、引き出された分も遺産に残っているものとみなして分け方を計算でき、引き出した本人の同意は要りません(民法906条の2)。

たとえば、生前に1,000万円が引き出され、あなたの法定相続分が4分の1であれば、請求できる額は250万円が目安になります。請求できるのは、引き出された額の全部ではなく、ご自身の相続分に当たる部分です。

いつの引き出しかによって、使う手続も、争う場所も変わります。

ご自身だけでは進めにくい理由

取引履歴を取り寄せること自体は、ご自身でもできます。それでも、ここから先で手が止まる方が少なくありません。

  1. 記録が、ばらばらの場所にある

    預金は銀行ごと、入院の記録は病院、介護の記録は施設や市町村と、保管先が分かれています。何年分もの取引を、ご本人の当時の様子と日付で一つずつ突き合わせるのは、根気のいる作業です。

  2. 相手が説明を拒む

    通帳は見せない、領収書は捨てた、と言われると、話はそこで止まります。きょうだいの間では、どうしても感情が先に立ちます。

  3. 家庭裁判所の調停では、原則として扱えない

    生前の引き出しをめぐる争いは、相続人全員が合意しない限り、家庭裁判所の遺産分割調停では原則として取り上げられません。合意できなければ、遺産分割とは別に、返還を求める訴訟を起こすことになります。どの手続で何を求めるかの組み立てが要ります。

  4. 時間がたつほど難しくなる

    請求には時効があり、古い取引ほど記録が手に入りにくくなります。様子を見ているうちに、取れたはずの記録が取れなくなることがあります。

記録をそろえ、突き合わせ、相手に示す。この流れを一人で抱える必要はありません。

請求には期限がある

使い込みの請求には期限があります。どの請求として組み立てるかで、期限の数え方が変わります。

返してほしいという請求(不当利得)

請求できることを知った時から5年、または引き出しの時から10年で時効にかかります(民法166条1項)。2020年3月31日以前の引き出しは、改正前の民法により、引き出しの時から10年です。

損害の賠償の請求(不法行為)

損害と相手を知った時から3年、または引き出しの時から20年で時効にかかります(民法724条)。

発見が遅れた事案では、どちらで組み立てるかで結論が変わることがあります。時効にかかっていなければ、両方を並べて検討します。

古い取引ほど、記録が手に入りにくくなります。

金融機関によっては、古い取引履歴を出せないことがあります。気づいた時点で、取引履歴の請求だけでも始めておくことをおすすめします。

弁護士にご相談いただいたときの進め方

ご相談の段階で、何が分かっていて、何が足りないかを一緒に整理します。

  1. 資料を見て、時期を分ける

    お手元の通帳や郵便物、分かっている事情を伺い、どの時期のどの引き出しが問題になるかを整理します。

  2. 記録を取り寄せ、一覧にする

    取引履歴、入院や介護の記録など、必要な記録を取り寄せ、日付ごとの一覧にまとめます。

  3. 突き合わせて、説明を求める点を絞る

    ご本人の当時の状態と引き出しを突き合わせ、説明を求めるべき支出を絞り込みます。

  4. 相手に、書面で説明を求める

    弁護士の名前で書面を送り、使い道の説明と資料の提出を求めます。応じなければ、内容証明郵便で返還を求めます。

  5. 話し合い・調停・訴訟

    話し合いで決着しなければ、遺産分割の調停と、返還を求める訴訟を、事案に合わせて組み合わせます。

ご本人の当時の判断能力は、医師の協力を得て、後から確かめることがあります。

当事務所では、精神科医・脳神経内科医などの協力を得ながら、ご本人の当時の判断能力について、裁判所に分かりやすい形で示してきました。「本人に頼まれた」「もらった」という説明が通るかどうかは、この判断能力に大きく左右されます。

ご依頼の費用

費用は、ご依頼をお受けする前に書面でお示しします。

着手金と報酬金は、請求する額(経済的利益)を基準に定めています。目安は弁護士費用のページに載せています。見通しとあわせてご説明しますので、ご依頼になるかどうかは、それを聞いてから決めていただけます。

相談料は30分5,000円(税別)で、ご予約・ご紹介の方は初回30分無料です。

よくあるご質問

通帳を持っている兄が見せてくれません。それでも調べられますか。

調べられます。取引履歴は、相続人の一人が単独で金融機関に開示を求められます(最高裁平成21年1月22日判決)。通帳を持っている人の協力は要りません。どの金融機関に口座があったか分からない場合は、郵便物や確定申告の控えなどから当たりをつけます。

引き出されたのが10年以上前です。もう請求できませんか。

一律に無理とはいえません。返してほしいという請求(不当利得)は、原則として引き出しの時から10年で時効にかかりますが、損害の賠償の請求(不法行為)は、損害と相手を知った時から3年以内であれば、引き出しの時から20年まで請求できます(民法724条)。ただ、取引履歴をさかのぼれない場合は、立証の壁が高くなります。まずは、いつの引き出しかを特定するところから始めます。

介護をしていたのは事実なので、言い分も分かります。それでも請求したほうがよいですか。

介護や入院の費用として使われた分は、ご本人のための支出と認められることが多く、それまで返してほしいという話にはなりません。問題は、それを超える分があるかどうかです。記録と突き合わせれば、どこまでが説明のつく支出かが見えてきます。そのうえで、請求するか、遺産分割の中で調整するかを決められます。

「生前にもらったものだ」と言われました。

ご本人が自分の意思で贈与したのであれば、使い込みには当たりません。ただ、その贈与が特別受益(民法903条)に当たれば、遺産分割の中で、相続分の前渡しとして計算に入れられる場合があります。ご本人に贈与の意思を示せるだけの判断能力があったかどうかも、医療や介護の記録で確かめます。

亡くなった後に、親の口座からお金が引き出されていました。

相続が始まった後の引き出しは、相続人全員の同意があれば、引き出された分も遺産に残っているものとみなして分け方を計算できます。引き出した本人の同意は要りません(民法906条の2)。遺産分割の調停の中で扱えます。

費用はどのくらいかかりますか。

着手金と報酬金は、請求する額(経済的利益)を基準に定めています。目安は弁護士費用のページに載せています。ご依頼をお受けする前に、見通しとあわせて費用を書面でお示しします。

2026年11月時点の法令と、当事務所の費用にもとづく内容です。

ご相談を担当する弁護士

事務所・弁護士の紹介
  • 大元 孝次弁護士

    開設弁護士 シニアパートナー広島弁護士会

    大元 孝次(おおもと こうじ)

    経歴

    1977年
    中央大学法学部卒業
    1983年
    弁護士登録
    1985年
    大元孝次法律事務所を開所

    主な役職・委員歴

    • 広島弁護士会市民窓口委員会委員長
    • 医療機関における医療倫理委員会委員
    • 医療法人監事
  • 大元 和貴弁護士

    代表弁護士 パートナー広島弁護士会

    大元 和貴(おおもと かずき)

    経歴

    2011年
    中央大学大学院法務研究科修了
    2012年
    弁護士登録、大元・秋山法律事務所に参画

    主な役職・委員歴

    • 国立大学病院の臨床研究倫理審査委員会委員
    • 国立病院の治験・利益相反・臨床研究倫理委員会委員
    • 民間病院における倫理委員会委員
    • 医療法人監事
    • 広島市建築紛争調停委員会委員
  • 松澤 翔一弁護士

    アソシエイト広島弁護士会

    松澤 翔一(まつざわ しょういち)

    経歴

    2012年
    広島修道大学大学院法務研究科修了
    2017年
    弁護士登録(広島弁護士会)

    主な役職・委員歴

    • 民間病院における医療倫理委員会委員

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ご相談時のお願い

  • 相続関係がわかる戸籍、遺言書、遺産の一覧(預金・不動産・株式など)や、経過を整理したメモをご用意いただくとスムーズです。
  • 他の相続人やその弁護士、家庭裁判所から書面・通知が届いている場合は、その書類一式をお持ちください。
  • ご相談内容は、弁護士の守秘義務により厳重に守られます。

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    監修弁護士 大元 和貴(広島弁護士会)
    最終更新日
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